役に立った

0

協力研究者に関する内規
平成16年4月1日制定

(趣旨)
第1条 この内規は学術情報基盤センター規則(以下、センター規則という。)第12条に基づき、センター規則第9条に規定される学外の協力研究者に関して必要な事項を定める。
(協力研究者の所属)
第2条 協力研究者は以下の研究部門のいずれかに属することとする。
(1) 情報メディア基盤部門
(2) 学術情報処理研究部門
(3) 情報システム開発部門
(業務)
第3条 協力研究者は所属する研究部門の専任教員が行う研究開発に協力する。
2 協力研究者に給与は支給しない。
3 協力研究者は第1項に定める研究開発に必要な範囲に限り、学術情報基盤センターの施設を無償で利用できる。
(定員)
第4条 協力研究者は研究部門ごとに若干名とする。
(名称)
第5条 学術情報基盤センターにおいては協力研究者を「特別協力研究員」、英文で「Research Fellow」と称する。
(選出)
第6条 協力研究者となる者は、事前に所属予定の研究部門と協議の上、研究業績に関わる資料をセンター会議に提出し、その承認を得なければならない。
2 学部学生、大学院学生及び研究生等、現に教育及び研究指導を受けている者は協力研究者となることはできない。
3 センター長は、センター会議の承認を得た協力研究者候補者について、学術情報基盤センター運営委員会に協力研究者任命の承認を求めることとする。
4 協力研究者の任期は1年とし再任を妨げない。

附 則
1 この内規は平成16年4月1日から施行する。
2 この内規は、平成18年10月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。