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鹿児島大学学術情報基盤センター規則

平成16年4月1日
規則第94号

(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学学術情報基盤センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)
第2条 センターは、鹿児島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として情報通信基盤を支え、本学の情報環境の高度化を推進するとともに、これらに係る研究開発を行うことを目的とする。

(業務)
第3条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 高速・高信頼性ネットワークの研究開発に関すること。
(2) キャンパス情報ネットワークの運用管理に関すること。
(3) 学外の情報通信ネットワークとの連携及びその利用支援に関すること。
(4) 情報セキュリティに関すること。
(5) マルチメディアコンテンツの作成、蓄積及び発信の研究開発に関すること。
(6) 教育・研究用計算機システムの運用管理に関すること。
(7) 学術情報データベース構築、学術情報発信及び研究コンテンツの研究開発に関すること。
(8) 附属図書館・総合研究博物館などにおける学術情報システムの開発運用に関すること。
(9) 本学の事務処理効率化のための情報化支援に関すること。
(10) 本学と地域、他大学又は他研究機関との情報通信技術を活用した連携に関すること。
(11) 本学の情報システム及びデータベースの企画及び開発運用に関すること。
(12) 情報通信技術を用いた本学の教育の情報化支援に関すること。
(13) その他センターの目的を達成するために必要なこと。

(研究部門)
第4条 センターに以下の研究部門を置く。
(1) 情報メディア基盤部門
(2) 学術情報処理研究部門
(3) 情報システム開発部門

(運営)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(職員)
第6条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 前項第3号及び第4号の職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(センター長)
第7条 センター長は、本学の専任教授のうちから、国立大学法人鹿児島大学学内共同教育研究施設等人事委員会(以下「人事委員会」という。)の意見を参考にして、学長が選考する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)
第8条 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちからセンター長が推薦し、学長が選考する。
2 副センター長はセンター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼務教員)
第9条 センターに、兼務教員を置くことができる。
2 兼務教員は、所属部局長を経て申し出のあった者について、学長が兼務を命ずる。
3 兼務教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(協力研究者)
第10条 センターに、学外の協力研究者を置くことができる。
2 協力研究者は、運営委員会の議を経て、センター長が委嘱する。

(事務)
第11条 センターに関する事務は、総務部情報企画課において処理する。

(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に在職するセンター長は、この規則により選考されたセンター長とみなし、その任期は、第6条第3項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規則の施行後、最初に任命される副センター長の推薦は、第7条第1項の規定にかかわらず、前項に規定するセンター長が行うものとし、その任期は、第7条第3項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成18年10月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に在職する副センター長は、その任期の満了の日まで引き続き副センター長となる。

附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成22年1月29日から施行する。

附 則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。