役に立った

0

学術情報基盤センター 兼務教員に関する内規
平成16年4月1日制定

(趣旨)
第1条 この内規は学術情報基盤センター規則(以下、センター規則という。)第12条に基づき、センター規則第8条に規定される兼務教員に関して必要な事項を定める。
(兼務教員の所属)
第2条 兼務教員は以下の研究部門のいずれかに属することとする。
(1) 情報メディア基盤部門
(2) 学術情報処理研究部門
(3) 情報システム開発部門
(定員)
第3条 兼務教員は研究部門ごとに最大で10名程度、全体で30名以下とする。
(名称)
第4条 学術情報基盤センターにおいては兼務教員を属する研究部門に応じて以下のいずれかで称する。
(1) 兼務教員(情報メディア基盤部門)
(2) 兼務教員(学術情報処理研究部門)
(3) 兼務教員(情報システム開発部門)
(選出)
第5条 センター規則第8条第2項に基づき学長に申し出を行う教員は、事前に所属を希望する研究部門と協議の上、学術情報基盤センター会議の承認を得ることとする。
2 兼務教員となる教員は、本学の専任の教員でなければならない。
3 所属部局長の承認及び学長への申し出については、学術情報基盤センターが取りまとめて行う。
(兼務教員会議)
第6条 研究部門の専任教員及び研究部門に所属する兼務教員を構成員とする兼務教員会議を各研究部門に置く。
2 兼務教員会議は、各研究部門が兼務教員と協力して遂行する研究開発及び業務に関する具体的事項を審議する。
3 兼務教員会議の議長は、各研究部門の専任教授を持ってあてる。
4 議長は兼務教員会議を招集する。
5 議長は兼務教員会議の議事をセンター会議に報告する。
6 議長が必要と認めた場合は、構成員以外の者を出席させることができる。

附 則
1 この内規は平成16年4月1日から施行する。
2 この内規は、平成18年10月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。