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鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会規則

平成21年3月27日
規則第12号

(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学術情報基盤センター規則(平成16年規則第94号)第5条第2項に基づき、鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学術情報基盤センター長(以下「センター長」という。)
(2) 各学部、医学部・歯学部附属病院、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院司法政策研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科及び教育センターの教授、准教授又は講師のうちから選出された教員 各1名
(3) 学術情報基盤センター(以下「センター」という。)の専任教員
(4) 学術情報部長
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第2号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センター諸規則の制定及び改廃に関する事項
(2) センター運営の予算に関する事項
(3) その他センターに関する重要事項

(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)
第6条 第2条第1項第2号に規定する委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。ただし、この出席者は、議決に加わらない。

(事務)
第8条 運営委員会の事務は、総務部情報企画課において処理する。

(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。