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センター会議に関する内規
平成16年4月1日
学術情報基盤センター長決定
(趣旨)
第1条 この内規は、鹿児島大学学術情報基盤センター規則(以下、「センター規則」という。)第12条に基づき、学術情報基盤センター(以下、「センター」という。)センター会議(以下、「センター会議」という。)に関して、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 センター会議は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任教員
(4) 総務部情報企画課長
(5) 総務部情報企画課長代理
(6) 総務部情報企画課情報企画係長
(7) 総務部情報企画課情報システム管理係長
(8) その他センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 センター会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センター規則第3条に規定される業務の遂行に関わる具体的事項
(2) 国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第2項の規定に基づき設置される国立大学法人鹿児島大学情報企画推進委員会に審議を依頼する事項
(3) 鹿児島大学学術情報基盤センター運営委員会に審議を依頼する事項
(4) センター規則第9条に規定される兼務教員に関する具体的事項
(5) センター規則第10条に規定される協力研究者に関する具体的事項
(6) センターの予算、決算に関する具体的事項
(7) センターの広報に関する事項
(8) センターの外部評価に関する事項
(9) その他センター会議が必要と認める事項
(議長)
第4条 センター会議に議長をおき、センター長が指名する。
2 議長はセンター会議を招集する。
(議事)
第5条 センター会議は、第3第1号から第3号に規定する職員の3分の2以上の出席により成立し、議事は全員一致をもって決する。
(事務)
第6条 センター会議に関する事務は、総務部情報企画課において処理する。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
この内規は、平成22年7月1日から施行する。